コラム

COLUMN未成年者が美容整形を受けるときの注意点

美容整形を受ける方は年々増加しており、未成年者が整形を行う事も増えてきました。
特に、埋没法などの手軽に行いやすい整形術では未成年者が受ける事も多く、クリニックによっては学生向けのよりお手軽なプランというような打ち出し方をしている所もあるため、若い世代が治療を受けやすい状態になっているといえます。
また、昔と比べて二重整形などを隠さないでむしろ積極的にSNSなど発信する方も増えてきているため、今後は今以上に若年層で美容整形を受けるという方が増えていくのではないでしょうか。
しかし、未成年者が美容整形を受ける際にはいくつか注意しなければならない点もあります。今回は、未成年者が美容整形を受ける時の注意点をご紹介します。

若すぎる内の美容整形は成長による変化に注意が必要

未成年者が美容整形を受ける際に注意しなければいけない点の一つめが、成長による変化です。
美容整形そのものは何歳でも施術を行う事が可能ですが、未成年の期間はいわゆる成長期にあって身体的な変化が大きい時期ですので、整形を行ったそのあとに急激な変化が起きてしまい、トラブルに繋がるケースがあります。

整形した箇所が元に戻ってしまったり、変化してしまう

若年層の方にも人気の高い二重埋没法は、糸によってまぶたに二重の構造を作る内容ですが、綺麗な二重のラインを作るためには糸をちょうどいい大きさ・強さで結ぶ必要があります。
糸の結びがきつすぎると皮膚が圧迫されてハム目などの状態になってしまう事もありますし、緩すぎると逆にしっかりと二重のラインが出なかったり、糸が眼球にあたってしまったりというトラブルに繋がる事もあります。
成長期は体型がとても変化しやすい時期ですので、治療を行う際に丁度いい強さで糸を結んでいたとしても、急激な成長による体型の変化が生じると糸による圧迫も強くなったり弱くなったりしてしまいますので、理想としていた二重まぶたの形と大きくずれてしまう可能性があります。
場合によっては糸に強い負荷がかかって外れてしまう事などもありますので、整形の効果をしっかりと継続させるためには体型が急に変わる事が無いようにするなどの努力も必要となります。

バランスが変わるため理想的な状態ではなくなる

仮に整形を行った箇所をそのまま維持できたとしても、顔や体のバランスは成長とともに変わりますので、施術を行った時には理想的だと考えていた状態が、成長が落ち着いた段階で改めて見てみると全く違う状態になってしまうというケースも考えられます。
その場合には再度整形をやり直せばいいという考え方もありますが、治療法によっては何度も整形を繰り返す事が難しいような場合もありますので、成長に合わせる事が可能な内容なのかなどをしっかりと医師に確認するようにしましょう。

保証制度などが受けられない可能性

クリニックによっては整形による変化が元に戻ってしまった場合などに保証制度を設けている事がありますが、成長期にあってそもそも変化する可能性が大きい場合には保証制度の対象外となってしまう可能性があります。
具体的年齢や状態などによって対象となるかどうかは分かれるので一概に未成年だからダメというものではありませんが、保証が出来ないという事は元に戻ってしまう可能性が高いという裏返しでもありますので、契約を決める前に十分に担当の医師と相談を行い、納得できる内容で治療を受けるようにしましょう。

  • お問い合わせはこちらから >>

LINE@友だち追加

未成年者の美容整形は親権者の同意が必要

未成年者が整形を受ける際の注意点の二つ目が、親権者の同意です。
美容整形そのものは、受けようとする施術に耐えられる前提で何歳でも受けられる医療行為です。ただし、未成年者が美容整形の施術を受ける場合、親権者の同意が必要となり、これがない場合は受ける事ができません。
その理由は民法の規定にあります。

親権者の同意は法律の要請

民法第5条第1項に、未成年者が法律行為を行うためには法定代理人の同意が無ければならない旨の規定があります。
美容整形の施術を受けるという行為は契約に基づく行為であり、この契約は法律行為に該当するため同意の要否を美容クリニックが独自に判断しているわけではありません。
未成年者の法定代理人といえば一般的には親権者、多くの場合で親ということになります。
民法の規定では未成年者が単に権利を得るだけ、義務を免れるだけであれば同意は必要ないとされていますが、美容整形の施術は有償の医療行為であるため同意が必要です。未成年者が同意を得ないで契約できるのは、基本的には常識的な小遣いの範囲内で可能な買い物などに限られると考えられています。

同意を要する理由は未成年者保護

民法が未成年者の法律行為に法定代理人の同意を必要としている理由は、未成年者を保護するためです。成人に比べて判断力などが十分でないと考えられている未成年者に単独での法律行為を認めてしまうと、トラブルに巻き込まれたり損をしてしまったりといったことが起こり得るため、この規定を置いています。
そのため、未成年者が同意を得ずに美容整形の施術を受ける契約を結んだとしても、その契約を取り消すことが可能です。契約が取り消しになれば、支払った代金は返還され、未払いの代金は支払う必要がなくなります。

もっとも、同意がないことを承知のうえで申し込みを受け付ける美容クリニックは存在しないでしょう。万が一、未成年者が成人であると偽ったり、同意があるように詐術を使ったりして契約した場合は、法的には取り消せない可能性が高くなります。ただし、法的には取り消せない場合に未成年者で同意がないことを知った美容クリニックが、任意に取り消しに応じるか応じないかは別の話です。また、改正前の民法により16歳で婚姻し、成年擬制で成人とみなされる女性は18歳未満でも取り消せません。

未成年者の年齢が変わったことへの対応

2022年4月の改正民法により、長く20歳だった成人年齢が18歳に引き下げられました。これにより18歳未満(17歳以下)が未成年者となっています。
ここで注意したいのが、クリニックによって親権者の同意を必要とする年齢が異なる点です。成人年齢が18歳になったからといって、すべての美容クリニックが18歳以上であれば同意なしで美容整形の申し込みを受け付けているわけではありません。これまでと同様に19歳以下であれば親権者の同意が必要とする美容クリニックもあります。
ちなみに、18歳以上は成人となるため厳密には親権者とは呼びません。しかし、ここでは便宜上親権者としています。

二重に同意の確認が必要なケースも

美容クリニックによっては低年齢の美容整形について、二重に同意の確認を行っているケースがあります。
たとえば、15歳以下は同意書だけでなく親権者の同伴を必要としていたり、16歳以上は親権者の同意書に加えて電話確認を必要としていたりです。美容クリニックによっては未成年者は全員親権者の同伴が必要としているケースや、無料カウンセリングにも同意が必要としているケースがあります。
また、そもそも16歳以下は受付していないなど、施術可能な年齢も美容クリニック次第です。

同意書の内容とは

親権者の同意の有無を確認し、証明するもっとも一般的な方法が同意書です。同意書は受ける施術ごとに必要とされています。
同意書に記載する内容は、記入年月日、本人の住所・氏名・年齢・生年月日や連絡先電話番号以外に、施術予定日、施術の名称(施術の内容)、施術場所(院名)などと親権者の住所・氏名、本人との続柄、連絡先電話番号、そして捺印などです。実際の項目は美容クリニックによって異なりますが、受けようとする施術についての同意を明確に確認できる内容になっています。
間違いなく当人が書いたものであることがわかるよう、同意書の記入は自筆が前提です。

未成年者はローンを組むことが出来ない点にも注意

美容整形の施術代金を医療ローンで支払おうとする場合、18歳未満は本人名義での申し込みができません。
したがって、現金で支払う場合は別にして、未成年者が医療ローンで美容整形の施術を受けようとする場合、親権者に医療ローンを組んでもらう必要があります。
親権者が美容整形の施術を受けること自体には同意しているものの、医療ローンを組む意思がない場合は成人するまで待つか、お金を貯める必要があるでしょう。

  • お問い合わせはこちらから >>

LINE@友だち追加

美容整形の成功には「焦らない事」も大切

なるべく若い年齢の頃から理想的な姿になりたいという気持ちは誰しもにあるものですが、美容整形を成功させるためには焦らず、じっくりと必要な施術を見極めるという事も大切です。
特に未成年の内はまだ成長によって顔つきも体つきも変化が大きい時期ですので、焦って治療を受けてしまうと成長が落ち着いた頃には理想と大きく離れた状態になってしまうという可能性もあります。
整形は今現在の姿も大切ですが、将来的な変化も含めてしっかりと良い形を作っていく事が重要ですので、長期的な変化も含めてじっくりと話し合えるような、信頼できる医師を見つけて施術を受ける事をおススメします。

LINE@友だち追加

本コラムの監修医師

1978/04:富山医科薬科大学医学部医学科入学
1984/03:富山医科薬科大学医学部医学科卒業
1984/06:大阪市立大学医学部付属病院研修医
1986/04:大阪市立大学大学院医学研究科外科系外科学専攻
1990/03:大阪市立大学大学院医学研究科外科系外科学修了
1990/04:田辺中央病院医長
1991/04:城本クリニック

医学博士 / 日本美容外科学会専門医
第105回日本美容外科学会 会長
城本クリニック総院長 森上和樹

ご予約・お問い合わせお気軽にご連絡下さい 0120-107-929 無料 24H OK メール相談 無料 カウンセリング予約
全国の城本クリニック 35年以上の歴史と実績

全国の城本クリニック

クリニック案内へ

診療時間 10:00~19:00 完全予約制

35年以上の歴史と実績、そして信頼を誇る美容外科